歌詞の著作権を正確に把握するためには、調べる順序を決めてひとつずつ確認するのがいちばん確実だ。まず歌詞そのものが誰の作品かを明確にする。作者名や作曲者、発表年、レーベルが分かれば権利処理はぐっと楽になる。次に著作権管理団体のデータベースを調べると手っ取り早い。日本ならJASRACやNexToneのオンライン検索で作品登録の有無を確認し、登録されていれば管理者名や許諾条件が出てくることが多い。海外曲ならASCAPやBMI、PRSといった団体が同様の役割を果たす。
実務的には、ライブを行う会場が既に包括的な演奏権契約を結んでいるかどうかを確認することも重要だ。会場側がJASRAC等と包括契約を結んでいれば、通常のライブで歌う分には別途個別許諾が不要になるケースがある。ただし、歌詞を改変したり、録音・配信する予定がある場合は別の許諾(同期や配信の権利)が必要になるので、その点は見落としがちだ。
自分の経験では、著作権者に直接連絡して書面で許諾をもらうのが最も確実だった。連絡先が分からないときは出版社名を頼りに問い合わせ窓口を当たる。万一、著作権が消滅していれば(公表から一定年数が経過しているなど)自由に歌えるが、その判定も慎重に行うべきだ。たとえば'Let It Be'のような有名曲では出版社と管理団体が複雑に絡むので、必ず公式データベースと会場の契約を両方確認してから臨むことを勧める。私はいつも記録を残して慎重に進めている。