皇室典範を紐解くと、内親王の結婚に関しては興味深い規定がありますね。
第12条では、内親王が皇族以外の者と婚姻した場合、皇族の身分を
離れると明記されています。これは戦後の現行典範で定められたもので、歴史的に見ると大正時代の皇室典範にも同様の規定がありました。
一方、退位については皇室典範に特段の規定がなく、基本的に天皇の退位に関する特例法が制定された際にも、女性皇族の退位についての議論は表面化しませんでした。このあたり、現代社会の価値観と伝統の狭間で今後の議論が必要なテーマと言えるでしょう。