法学の世界でよく話題に上がる判例といえば、やはり『プランティア対ファーガソン』事件でしょう。1896年にアメリカで起こったこの事件では、人種隔離政策の合憲性が争われました。
最高裁判所は『separate but equal(分離すれども平等)』という考え方を採用し、施設が同等であれば人種隔離は憲法に違反しないと判断しました。この判決は、法的三段論法の典型例としてよく引き合いに出されます。大前提として『憲法は人種平等を保障している』、小前提として『隔離施設は同等である』、結論として『よって隔離は違憲ではない』という構造です。
この判決は後の『ブラウン対教育委員会』事件で覆されることになりますが、法解釈の変遷を考える上で非常に示唆に富んでいます。特に、法の字面だけではなく精神をどう捉えるかという点で、今でも議論の対象となっています。