記録に当たると、保釈中や起訴後に国外へ逃亡した事例は、裁判手続きに重大な影響を与えてきたのが見えてきます。
逃げた人物はまず保釈の取消や保釈金の没収を受けるのが通例で、捜索や逮捕状の発付、国際手配が即座に動き出す。実務上、逃亡は被告の信用を大きく損ない、裁判での情状や量刑にも不利に働く場合が多いと感じます。
逃亡が国外で行われた場合、国際的な協力関係と各国の条約の有無が鍵になります。私が調べた範囲では、引渡し条約がある国へ逃げれば比較的早く送り返されることもありますが、条約が無い場合や政治的配慮が絡むケースでは長期化することがある。高名な事件で国外逃亡した人物は、結果的に日本の公判に出席できなかったために立証手続きが停止したり、国外で別途法的措置が取られたりしました。
再逮捕されて身柄が戻された場合、裁判所は逃亡の動機や再発防止の観点から保釈を許さない傾向が強く、実際の刑罰も逃亡行為を情状不利として反映することが多いです。私自身、複数の報道と判決文を追ってきて、逃亡が裁判での扱いを根本から変えてしまう現実をいつも痛感しています。