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保険の請求手続きをやってると、この違いが死活問題になる。事故死だと傷害保険が適用される可能性が高く、横死だと生命保険のみのことが多い。特に微妙なのがスポーツ中の死亡で、競技の危険性を承知での参加だと事故死認定されにくい。
法律上は『事故』という言葉に『過失の存在』というニュアンスが含まれるから、完全な自然現象による死亡は横死に分類される。台風で家が倒壊した場合と、建築ミスで倒壊した場合の違いみたいなものだね。
この前テレビドラマで医療ミスを扱った裁判シーンを見て気になったんだけど、横死と事故死の法的扱いは全然違うんだよね。事故死だと損害賠償請求の対象になりやすいけど、横死の場合は自然死に近い扱いを受けることが多い。例えば『過労死』は労災認定されれば事故死に近い扱いになるし、単なる病死なら横死。
法律用語としての『事故』は、第三者責任が関わるケースを特に指す傾向がある。電車に飛び込んだ人の死亡は横死だが、駅のホームから転落したら事故死になるみたいな微妙な線引きもある。遺族の立場からすると、この区別が賠償金の有無に直結するからたまったもんじゃないよ。
葬儀業界の人と話すと、死亡届の記載方法で揉めることがあるらしい。横死は届出に特別な様式が必要で、警察の確認印が要る場合もある。事故死だとさらに詳しい報告書の添付が必要になる。
法律上は『事故』と認定されるには、交通機関の関与や労働災害など、社会的な管理責任が問える要素が必要みたい。単なる転倒死でも、商業施設内で起これば事故死扱いになる可能性がある。この線引き、実は結構あいまいで現場の判断に委ねられる部分が多いんだ。
法律の専門書をめくると、横死と事故死の違いは結構複雑なんだ。横死ってのは基本的に『予期せぬ非自然死』を指す言葉で、事故死はそのサブカテゴリみたいなもの。交通事故や転落事故のような明確な外力による死亡は事故死に分類されるけど、心臓麻痺で倒れて亡くなった場合も『急死』として横死に含まれる。
保険金の支払いで問題になることが多く、自殺や戦死は横死から除外されることが多いね。法律上は『死因の特定可能性』が鍵で、事故死は警察の検案書が必要だけど、横死の場合は医師の死亡診断書で済むケースもある。遺族が受け取る給付金の種類も変わってくるから、きちんと区別しておく必要があるんだ。
刑事事件を扱う仕事をしていると、死因の分類がどれだけ重要か身に沁みるよ。横死は『外因死』の一種で、検視官が関与するケースが多い。対して事故死は、民事上の責任追及が可能な『予防可能な死亡』というニュアンスが強い。
面白いことに、同じ溺水でも海で遊泳中に溺れたら事故死、自宅浴槽で溺死したら単なる横死になる。この区別は保険会社の対応にも影響するから、警察の事故性認定がモノを言うんだ。刑事事件化するかどうかは別として、遺族が受けられる支援制度が変わるから、初期段階での死因判定が本当に重要だと思う。