法的に見ると、
換骨奪胎の境界は白黒で語れるものではないと考える。
まず基本的な柱として、著作権は「アイディア」自体ではなく「表現」を保護する、という原則がある。具体的には、ある作品の筋立てやジャンル、一般的な設定(例えば魔法学校や悪役の支配といった枠組み)は保護対象になりにくい。一方で、固有の台詞、登場人物の独特な性格描写、物語の具体的なシーン配置や描写の細部は表現として守られる可能性が高い。僕はいつも、原告側は「具体的で創作性のある表現部分」を丁寧に切り出して提示すること、被告側はそれを「着想の域で共通するもの」と切り分けることが争点になると説明している。
次に実務上の確認事項だが、典型的にはアクセスの有無(その創作物に触れる機会があったか)と実質的類似の有無が検討される。国によって見方は多少違い、例えば米国では外形的・内面的な類似を分ける二段階の検討が行われることが多いが、日本でも裁判所は表現の要素を細かく分解して「創作的表現が移入されているか」を判断する傾向にある。
例で言うと、'ハリー・ポッター'のような世界観を模倣して魔法学校を舞台にした作品を作った場合、単に「魔法学校」という枠組みだけなら問題になりにくいが、固有の呪文、特有の家制度、登場人物の決定的なキャラクター付けや象徴的な場面転換をほぼそのままコピーすれば換骨奪胎として認定されやすい。僕の感覚では、翻案か盗作かの線引きはケースバイケースで、弁論づくりは細部の比較で勝負が決まることが多い。