イズンから出された『再判定』の要求…。もちろん料理法は再判定についても規定している。料理法第七二三条第一項ないし第四項…『再判定申立て』である。第七二三条『審査員の判定に不服ある場合の再判定申立てについて』 調理責任者は、自らが当事者となった料理勝負において、結果に影響を及ぼす明白かつ重大な法律行為または事実行為があると認める場合は、その勝敗の判定に対して再判定の申立てをすることができる。この場合、当該調理責任者は、審査員長に対し、次に掲げる事項を口頭または書面で申し立てなければならない。 一 勝敗の再判定を求める旨の申立て 二 結果に影響を及ぼす明白かつ重大な法律行為または事実行為の要旨2.前項の申立ては、審査員長または勝敗の宣言をする権利を有する者による勝敗の宣言が言い渡された後、直ちに申立てなければならない。3.第一項の申立てがされた場合、審査員は、その料理勝負において明白かつ重大な事実が確実に存在し、かつ、それが勝敗の判断に看過できない影響を及ぼすと認めた場合は、料理勝負における勝敗について再判定しなければならない。4.第一項の再判定申立てをした調理責任者(以下、再判定申立人という。)は、第一項の申立てをいつでも取り下げることができる。ただし、当該申立てを取り下げた後は、再判定申立人は当該料理勝負において再度の再判定に関する申立てをすることができない。また、再判定申立人は、当該料理勝負において、再判定の結果および第一項の申立てを却下する決定に対する不服申し立てをすることができない。要するに『誰が見ても明らかに勝敗がおかしい場合のみ再判定をする』ということである。規定上は一応勝った方もできる。だがこの再判定、非常に条件が厳しくそもそも過去に認められたことがない、いわゆる『死に制度』である。どっちかというと次条の『再戦要求』の方が通りやすいのだ。…まあそれはさておき、イズンの再判定の申立ての要旨はこうである。『再判定を求める。理由はお前らの頭と舌がおかしいから』ということである。普通なら一瞬で門前払いされるこの
ปรับปรุงล่าสุด : 2026-08-30 อ่านเพิ่มเติม