相談でよく出るポイントを整理すると、まず著作権の対象になる表現をそのまま使うかどうかが肝心だ。たとえば『
ウソダドンドコドーン』のキャラクター容姿や台詞、独特の音楽やロゴをほぼそのまま転載すれば、それは原著作物の複製・二次的著作物の作成に当たる可能性が高い。日本の法制度ではいわゆるパロディ免責が限定的で、単に面白おかしくするだけでは合法にならない場合が多い。
次に、非営利かどうかはリスクを完全に消す要因にはならない。権利者が黙認しているケースもあるが、黙認はいつでも撤回され得るし、グッズ販売や同人誌の有償頒布は特に目を付けられやすい。安全策としては原著作物からどれだけ独自の創作部分を加えられるか、つまり変形性や独立性を高めること。さらに、音源や台詞の使用は別途著作隣接権や著作権管理団体の許諾が必要になることが多い。
最後に実務的な助言としては、可能であれば書面での許諾を取ること、権利者のガイドラインを確認すること、そしてトラブルを避けるために販売方法や範囲を限定することだ。たとえば『ワンピース』の同人活動が長年続いている背景には、商慣行や権利者の方針が影響している面があるが、それが保証にはならない。自分の創作を守るためにも、許諾の取得やオリジナル要素の強化を検討してほしい。